当社は、本社を置く岐阜をはじめ、事業を行う地域の社会・文化・経済に敬意を払い、地域とともに成長することを目指します。当社は、イベントや事業を通じて人と人との出会いや交流の機会を生み出し、地域の活性化に貢献します。Liiivv株式会社(以下「当社」)は、「多様な生き方が、世界をゆたかにする。」というビジョンの実現をめざしています。そのためには、株主の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダーから長く信頼される企業であり続けることが欠かせないと考えています。
当社は、2040年に米国NASDAQ市場へ上場することを長期目標に掲げています。そのため設立初期の段階から、日本の法令に加えて、国際的な資本市場で求められるガバナンス水準を参照し、企業の成長段階に応じて体制を計画的に整備していきます。
本ガイドラインでは、当社のガバナンスについて「現在の体制」と「今後整備する体制」を明確に区別して記載します。整備の進捗は、本ガイドラインの改定を通じて継続的に開示します。
当社は、2040年に米国NASDAQ市場へ上場することを長期目標に掲げています。そのため設立初期の段階から、日本の法令に加えて、国際的な資本市場で求められるガバナンス水準を参照し、企業の成長段階に応じて体制を計画的に整備していきます。
本ガイドラインでは、当社のガバナンスについて「現在の体制」と「今後整備する体制」を明確に区別して記載します。整備の進捗は、本ガイドラインの改定を通じて継続的に開示します。
第1章 総則
1.1 目的
本ガイドラインは、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、体制および運用の枠組みを定めるものです。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを目的とします。
1.2 基本原則
当社は、次の5つの原則に基づいてコーポレートガバナンスを構築・運用します。
1:説明責任(Accountability)
経営陣は、自らの意思決定とその結果について、株主およびステークホルダーに対して説明する責任を負います。
2:公正性(Fairness)
当社は、すべての株主を保有株式の内容と数に応じて平等に取り扱います。少数株主や将来の株主を含む、すべての株主の権利を尊重します。
3:透明性(Transparency)
当社は、財務情報と非財務情報の両方について、正確・適時・公平な情報開示を行います。
4:監督と執行の分離(Oversight)
当社は、事業規模の拡大に応じて経営の監督と業務執行を段階的に分離し、独立した立場からの監督を強化します。
5:ステークホルダーとの協働(Stakeholder Engagement)
当社は、メンバー、共創パートナー、取引先、地域社会、そして将来の仲間を含むすべてのステークホルダーとの対話を大切にし、ともに価値を創ることを目指します。
1.3 参照基準
当社は、本ガイドラインの策定と体制の整備にあたり、次の法令・規則・基準を参照します。
日本
本ガイドラインは、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、体制および運用の枠組みを定めるものです。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを目的とします。
1.2 基本原則
当社は、次の5つの原則に基づいてコーポレートガバナンスを構築・運用します。
1:説明責任(Accountability)
経営陣は、自らの意思決定とその結果について、株主およびステークホルダーに対して説明する責任を負います。
2:公正性(Fairness)
当社は、すべての株主を保有株式の内容と数に応じて平等に取り扱います。少数株主や将来の株主を含む、すべての株主の権利を尊重します。
3:透明性(Transparency)
当社は、財務情報と非財務情報の両方について、正確・適時・公平な情報開示を行います。
4:監督と執行の分離(Oversight)
当社は、事業規模の拡大に応じて経営の監督と業務執行を段階的に分離し、独立した立場からの監督を強化します。
5:ステークホルダーとの協働(Stakeholder Engagement)
当社は、メンバー、共創パートナー、取引先、地域社会、そして将来の仲間を含むすべてのステークホルダーとの対話を大切にし、ともに価値を創ることを目指します。
1.3 参照基準
当社は、本ガイドラインの策定と体制の整備にあたり、次の法令・規則・基準を参照します。
日本
- 会社法
- 金融商品取引法(財務報告に係る内部統制報告制度:J-SOX)
- 東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」
- 公益通報者保護法、個人情報の保護に関する法律
米国
- サーベンス・オクスリー法(SOX法)
- 米国証券取引委員会(SEC)の諸規則
- NASDAQ上場規則(Rule 5600シリーズ)
- 海外腐敗行為防止法(FCPA)
国際
- G20/OECD コーポレート・ガバナンス原則(2023年改訂)
- COSO 内部統制の統合的フレームワーク
- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
- ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の開示基準
当社は現在未上場であり、上記のうち上場会社を対象とする規則は、直ちに適用されるものではありません。当社は、これらを将来の目標水準として参照し、第4章に定めるロードマップに沿って段階的に対応します。
1.4 適用範囲
本ガイドラインは、当社および当社の子会社(以下あわせて「当社グループ」)に適用します。子会社の機関設計と運用は、各社の事業特性と規模に応じて定めます。ただし、本ガイドラインの基本原則は、当社グループ全体で共通のものとして遵守します。
第2章 株主の権利と平等性
2.1 株主の権利の確保
当社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう、適切な環境を整備します。当社は、すべての株主を保有株式の内容と数に応じて平等に取り扱い、特定の株主に対して有利または不利な取扱いをしません。
当社は、株主名簿を正確に作成・管理し、株主の権利行使に必要な情報を適時に提供します。
2.2 株主総会
当社は取締役会非設置会社のため、現在は株主総会が、会社法および定款に定める事項に加えて、当社の重要事項を決定する最高意思決定機関として機能しています。
当社は、株主が十分な情報に基づいて議決権を行使できるよう、次の点に取り組みます。
当社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう、適切な環境を整備します。当社は、すべての株主を保有株式の内容と数に応じて平等に取り扱い、特定の株主に対して有利または不利な取扱いをしません。
当社は、株主名簿を正確に作成・管理し、株主の権利行使に必要な情報を適時に提供します。
2.2 株主総会
当社は取締役会非設置会社のため、現在は株主総会が、会社法および定款に定める事項に加えて、当社の重要事項を決定する最高意思決定機関として機能しています。
当社は、株主が十分な情報に基づいて議決権を行使できるよう、次の点に取り組みます。
- 議案の検討に必要な情報を、十分な期間をもって提供します。
- 株主総会の決議内容は議事録に記録し、法令に従って適切に保存します。
- 将来、株主数の増加や海外株主の参加が見込まれる段階では、招集通知の早期発送、電子的な情報提供、英文での情報提供など、株主の権利行使を容易にする環境を順次整備します。
取締役会の設置後は、株主総会と取締役会の権限分担を定款および社内規程で明確にします。
2.3 資本政策の基本方針
当社は、資本政策を企業価値の向上と株主の利益に重大な影響を与える事項と位置づけます。資本政策の決定にあたっては、次の点を基本とします。
- 新株発行、新株予約権の発行、種類株式の導入など、既存株主の持分の希薄化や株主間の権利関係に影響を与える施策を行う場合は、その必要性と合理性を十分に検討し、法令に定める手続に従って決定します。
- 役員およびメンバーに対する株式報酬(ストックオプション等)は、中長期的な企業価値の向上への動機づけと株主との利益共有を目的として設計し、希薄化の影響に配慮して付与します。
- 将来の上場を見据え、資本構成、株主構成および議決権の状況を常に正確に把握し、記録します。
2.4 関連当事者取引
当社は、役員、主要株主およびそれらの近親者や関係会社との取引(以下「関連当事者取引」)が、当社や株主の利益を害することのないよう、次の手続を定めます。
1:承認:取締役の競業取引および利益相反取引については、会社法に従い、現在は株主総会の承認を得ます。取締役会の設置後は取締役会の承認とし、当該取引に利害関係を有する取締役は審議および決議に参加しません。
2:取引条件の妥当性:関連当事者取引は、独立した第三者との取引と同等の条件(アームズ・レングス)で行うことを原則とします。
3:記録と開示:関連当事者取引は記録・管理し、法令および適用される会計基準に従って開示します。上場準備段階からは、SECの開示規則(Form 20-F Item 7.B)が求める水準を参照し、承認・開示の手続を整備します。
第3章 ステークホルダーとの協働
3.1 ステークホルダーの考え方
当社は、中長期的な企業価値の向上は、さまざまなステークホルダーとの信頼関係と協働によって実現されると考えます。当社は、主なステークホルダーを次のように定め、それぞれとの対話を通じて期待や懸念を把握し、経営に反映します。
株主・投資家
当社は、企業価値を持続的に高め、適切な情報開示を行います。株主総会や個別の面談、「SR・情報開示」ページを通じて対話を行います。
メンバー
当社は、公正な処遇、成長の機会、安全で健全な活動環境を提供します。定期的な面談や評価面談、社内のコミュニケーションを通じて対話を行います。
共創パートナー・取引先
当社は、公正な取引を行い、ともに価値を創ります。協働プロジェクトや定期的な振り返りを通じて対話を行います。
お客様・参加者
当社は、安全で質の高い体験とサービスを提供します。イベントやアンケート、SNS、問い合わせ窓口を通じて声を受け止めます。
地域社会
当社は、地域と共生し、地域の活性化に貢献します。地域のイベントや、行政・地域団体との連携を通じて対話を行います。
将来の仲間
当社は、開かれた採用と多様な関わり方を提供します。カジュアル面談やイベント、採用活動を通じて出会いの機会をつくります。
3.2 人権の尊重
当社は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」および国際人権章典に基づき、事業活動にかかわるすべての人の人権を尊重します。
当社は、中長期的な企業価値の向上は、さまざまなステークホルダーとの信頼関係と協働によって実現されると考えます。当社は、主なステークホルダーを次のように定め、それぞれとの対話を通じて期待や懸念を把握し、経営に反映します。
株主・投資家
当社は、企業価値を持続的に高め、適切な情報開示を行います。株主総会や個別の面談、「SR・情報開示」ページを通じて対話を行います。
メンバー
当社は、公正な処遇、成長の機会、安全で健全な活動環境を提供します。定期的な面談や評価面談、社内のコミュニケーションを通じて対話を行います。
共創パートナー・取引先
当社は、公正な取引を行い、ともに価値を創ります。協働プロジェクトや定期的な振り返りを通じて対話を行います。
お客様・参加者
当社は、安全で質の高い体験とサービスを提供します。イベントやアンケート、SNS、問い合わせ窓口を通じて声を受け止めます。
地域社会
当社は、地域と共生し、地域の活性化に貢献します。地域のイベントや、行政・地域団体との連携を通じて対話を行います。
将来の仲間
当社は、開かれた採用と多様な関わり方を提供します。カジュアル面談やイベント、採用活動を通じて出会いの機会をつくります。
3.2 人権の尊重
当社は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」および国際人権章典に基づき、事業活動にかかわるすべての人の人権を尊重します。
- 当社は、差別、ハラスメント、強制労働、児童労働を含むあらゆる人権侵害を認めません。
- 当社は、事業活動が人権に与える負の影響を特定・評価し、予防・軽減する仕組み(人権デューデリジェンス)を、事業規模に応じて段階的に導入します。
- 当社は、取引先や共創パートナーにも人権の尊重を求め、協働して取り組みます。
- 当社は、人権に関する具体的な考え方を「人権方針」として別に定め、公表します。
3.3 人的資本と多様性
当社は、「多様な生き方が、世界をゆたかにする。」というビジョンを、まず当社自身の組織で体現することを目指します。年齢、性別、国籍、障がいの有無、経歴、働き方などにかかわらず、多様な人が力を発揮できる組織をつくります。
- 多様な関わり方:当社には、学生を含む多様なバックグラウンドのメンバーが、雇用契約や業務委託契約など、さまざまな形で参画しています。当社は、契約の形態にかかわらず、すべてのメンバーに公正な処遇と成長の機会を提供します。
- 若年メンバーへの配慮:18歳未満のメンバーが参画する場合は、労働基準法その他の関係法令を遵守します。活動時間や業務内容に配慮し、必要に応じて保護者の同意を得ます。
- 公正な評価と育成:当社は、明確な基準に基づく評価制度を運用し、メンバーの成長を支援します。
- 安全で健全な環境:当社は、心理的・身体的に安全な環境を整備し、ハラスメントの防止に取り組みます。
- 人的資本の開示:当社は、人材の多様性や育成に関する情報を、ISSB基準などを参照して段階的に開示します。
3.4 地域社会との共生
当社は、本社を置く岐阜をはじめ、事業を行う地域の社会・文化・経済に敬意を払い、地域とともに成長することを目指します。当社は、イベントや事業を通じて人と人との出会いや交流の機会を生み出し、地域の活性化に貢献します。
3.5 環境とサステナビリティ
当社は、事業活動が環境に与える影響を認識し、その低減に努めます。
- イベントの運営や商品の製造・販売において、廃棄物の削減、資源の有効活用、環境に配慮した素材の選択に取り組みます。
- 気候変動を含むサステナビリティ関連のリスクと機会を把握し、経営判断に反映します。
- サステナビリティに関する情報は、ISSB基準(IFRS S1・S2)を参照し、事業規模と上場準備の進捗に応じて段階的に開示します。
第4章 ガバナンス体制
4.1 現在の機関設計
当社は現在、取締役会非設置会社です。少数の取締役が機動的に業務を執行し、会社法および定款に定める重要事項は株主総会で決定しています。
この体制のもとで、当社は次の基盤を整えています。
当社は現在、取締役会非設置会社です。少数の取締役が機動的に業務を執行し、会社法および定款に定める重要事項は株主総会で決定しています。
この体制のもとで、当社は次の基盤を整えています。
- 定款および基本的な社内規程の整備
- 株主名簿、役員名簿および議事録の作成・管理
- 電子署名による契約締結と、契約書の一元管理
- 本ガイドラインの制定と公表
現在の役員構成は「会社概要」をご覧ください。
4.2 ガバナンス・ロードマップ
当社は、資本政策と事業の成長段階に合わせて、次の4つのフェーズでガバナンス体制を強化します。各フェーズの時期は現時点の目安であり、事業の進捗に応じて前後します。
Phase 0:基盤整備(現在)
会社としての基本的なルールと記録の仕組みを整えます。定款・基本規程の整備、各種名簿・議事録の管理、本ガイドラインの制定を行います。
Phase 1:組織的な経営への移行(〜2032年)
個人の判断に頼らず、組織として意思決定できる体制へ移行します。
- 取締役会および監査役の設置
- 職務権限規程・稟議規程の制定と運用
- 行動規範と内部通報制度の導入
- グループ会社管理規程の整備と、子会社の管理体制の構築
- 月次決算体制の確立
Phase 2:独立した監督の導入(2033年〜)
外部の投資家を迎える段階として、経営から独立した立場による監督を導入します。
- 独立社外取締役の選任
- 指名および報酬に関する任意の諮問委員会の設置(委員の過半数を独立社外取締役とする)
- 内部監査部門の設置
- 会計監査人(監査法人)の選任
- 取締役会の実効性評価の開始
Phase 3:上場準備(上場のおよそ3年前〜2040年)
米国の上場会社として求められる水準の体制を完成させます。
- 上場に適した機関設計への移行(4.3参照)
- 米国公開会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づく財務諸表監査
- SOX法に基づく財務報告に係る内部統制の文書化・評価・改善
- 開示委員会の設置と、開示統制・手続の整備
- インサイダー取引防止方針、クローバック方針など、上場会社に求められる方針の制定
4.3 上場時の機関設計
当社は、米国預託証券(ADR)を用いて、外国民間発行体(Foreign Private Issuer)としてNASDAQに上場することを想定しています。上場時の機関設計は、次の考え方に基づいて取締役会で決定します。
1:監査委員会の要件への対応
当社は、SEC Rule 10A-3が求める監査委員会の独立性等の要件を満たす体制を構築します。日本の会社法に基づく機関設計(指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社、監査役会設置会社)のうち、国際的な投資家にとって最も透明性が高く、実効的な監督が可能な形を選択します。
2:本国慣行の選択と開示
NASDAQ上場規則は、外国民間発行体に対し、一部の規則について本国(日本)の慣行に従うことを認めています。当社がこの制度を利用する場合は、NASDAQ規則との相違点とその理由をForm 20-Fなどで開示します。
3:本国慣行に頼らない項目
監査委員会に関する要件、役員報酬のクローバック方針(NASDAQ Rule 5608)など、外国民間発行体にも適用される規則は確実に遵守します。
4.4 グループガバナンス
当社は、事業ごとに子会社を設立するグループ経営を計画しています。当社は、各子会社の自主性と機動性を尊重しながら、グループ全体として一貫したガバナンスを確保します。
- 承認・報告ルール:子会社の重要な意思決定について、当社の事前承認が必要な事項と、当社への報告が必要な事項を、グループ会社管理規程で定めます。
- 共通基準:本ガイドラインの基本原則、行動規範、内部統制、リスク管理およびコンプライアンスに関する基準を、グループ全体に適用します。
- 役員の派遣と監督:必要に応じて当社の役員またはメンバーを子会社の役員として派遣し、子会社の業務執行を監督します。
- 内部監査:内部監査部門の設置後は、子会社も内部監査の対象とします。
第5章 取締役および取締役会
5.1 取締役の責務
取締役は、株主から経営を託された者として、会社法に定める善管注意義務と忠実義務を負います。取締役は、特定の株主や自らの利益ではなく、当社と株主全体の中長期的な利益のために行動します。
取締役は、職務の遂行に必要な情報を積極的に収集し、十分な時間と労力を職務に充てます。
5.2 取締役会の役割
当社は現在、取締役会非設置会社です。第4章のロードマップに従い取締役会を設置した後は、取締役会が次の役割を担います。
- 経営理念、経営戦略、中長期の経営計画など、経営の基本方針の決定
- 法令および定款に定める事項、ならびに重要な業務執行の決定
- 取締役および執行役員の職務執行の監督
- 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備と、その運用状況の監督
- 経営陣の選解任および報酬の決定に関する監督
- 資本政策および重要な資産の取得・処分に関する決定
取締役会は、業務執行の決定を経営陣に適切に委ねることで、経営の監督により多くの時間を充てる体制を目指します。委任の範囲は職務権限規程で明確に定めます。
5.3 取締役会の構成と独立性
構成の考え方
取締役会は、当社の事業と戦略に必要な知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性のある構成とします。多様性には、性別、年齢、国籍、職歴、専門性などを含みます。グローバル展開と海外上場を見据え、国際経験や海外の資本市場に関する知見を持つ人材の登用を進めます。
独立社外取締役の比率
当社は、Phase 2において取締役の少なくとも3分の1を、上場時までに過半数を、独立社外取締役とすることを目標とします。
独立性の判断基準
当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役を、独立社外取締役とします。
1:過去3年以内に、当社グループの業務執行者であった者
2:過去3年以内に、当社グループの業務執行者の近親者が、当社グループの業務執行者であった場合の当該者3:過去3年以内のいずれかの12か月間に、取締役としての報酬以外に、当社グループから多額の金銭その他の財産を受け取った者
4:当社グループとの取引額が、当社または取引先のいずれかの年間売上高の一定割合を超える取引先の業務執行者
5:当社の議決権の10%以上を保有する主要株主、またはその業務執行者
6:現在または過去3年以内に、当社の会計監査人のパートナー等として当社の監査に従事した者
7:当社の業務執行者が報酬決定に関与する他社の業務執行者
8:その他、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがあると合理的に判断される者
上記の「多額」「一定割合」の具体的な基準は、NASDAQ上場規則(Rule 5605(a)(2))および東京証券取引所の独立性基準を参照して、取締役会で定めます。
5.4 取締役の選任・解任
当社は、取締役候補者の指名にあたり、人格、見識、専門性、当社の価値観への共感、ならびに職務に十分な時間を充てられるかを総合的に判断します。
Phase 2以降は、指名委員会の審議を経て候補者を決定し、株主総会に提案します。取締役が法令・定款に違反した場合や、職務を適切に遂行できないと判断される場合の解任手続も、あわせて明確にします。
5.5 委員会
当社は、取締役会の監督機能を補うため、Phase 2以降、次の委員会を順次設置します。
監査委員会(または監査を担う機関)
財務報告の信頼性、内部統制の有効性、会計監査人の選任と独立性、内部監査の監督を担います。上場時には、SEC Rule 10A-3の要件を満たす構成とします。
指名委員会
取締役および経営陣幹部の候補者の指名、CEOの後継者計画、取締役会の構成について審議します。委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務めます。
報酬委員会
役員報酬の方針、報酬の構成と水準、業績評価について審議します。委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務めます。
5.6 取締役会の実効性評価
当社は、取締役会の設置後、取締役会全体の実効性について年1回評価を行います。評価は、各取締役による自己評価やアンケートを基本とし、必要に応じて第三者の評価機関を活用します。評価の結果と、そこから見えた課題への対応方針は、概要を開示します。
5.7 CEOの後継者計画
当社は、CEOの後継者計画を経営上の重要課題と位置づけます。予期せぬ事態に備えた緊急時の代行体制を定めるとともに、Phase 2以降は指名委員会が中心となり、後継者候補の育成と選定の計画を監督します。
5.8 役員のトレーニング
当社は、取締役が役割と責務を適切に果たせるよう、就任時および就任後に、法令、ガバナンス、財務、当社の事業に関する研修の機会を提供します。上場準備段階では、米国の証券規制や開示に関する研修を実施します。
5.9 兼任の制限と利益相反の管理
取締役が他社の役員を兼任する場合は、当社の職務に十分な時間を充てられる範囲にとどめます。兼任の状況は事前に報告し、承認を得るものとします。
取締役は、自らの利害が当社の利益と相反する可能性がある場合、速やかに報告します。当該事項の審議と決議には参加しません。
第6章 監査
6.1 監査役(監査を担う機関)
現在の体制
当社は現在、監査役を設置していません。取締役の職務執行は、株主総会を通じて株主が直接監督しています。計算書類は株主総会で承認を受けています。
当社は現在、監査役を設置していません。取締役の職務執行は、株主総会を通じて株主が直接監督しています。計算書類は株主総会で承認を受けています。
今後の体制
当社は、Phase 1において監査役を設置し、取締役の職務執行と会計の適正性を監査する体制を整えます。上場時には、第4章4.3に定める考え方に基づき、監査役会、監査等委員会または監査委員会のいずれかの形で、SEC Rule 10A-3の要件を満たす監査体制を構築します。
当社は、Phase 1において監査役を設置し、取締役の職務執行と会計の適正性を監査する体制を整えます。上場時には、第4章4.3に定める考え方に基づき、監査役会、監査等委員会または監査委員会のいずれかの形で、SEC Rule 10A-3の要件を満たす監査体制を構築します。
監査を担う機関は、次の役割を果たします。
- 取締役の職務執行が法令・定款に適合しているかの監査
- 財務報告の信頼性と、内部統制システムの整備・運用状況の監査
- 会計監査人の選任・解任・再任に関する決定と、その独立性・品質の評価
- 内部通報制度を通じて寄せられた、会計や監査に関する通報の受付と対応
監査を担う機関の構成員には、少なくとも1名、財務・会計に関する十分な知見を持つ者を含めます。
6.2 内部監査
当社は、Phase 2において、業務執行部門から独立した内部監査部門を設置します。
- 役割:内部監査部門は、当社グループの業務が法令・社内規程に沿って適正かつ効率的に行われているか、内部統制とリスク管理が有効に機能しているかを、客観的な立場から検証・評価します。
- 独立性:内部監査部門は、CEOに加えて、監査を担う機関にも直接報告する体制(デュアル・レポーティング)とします。これにより、経営陣からの独立性を確保します。
- 監査計画:内部監査部門は、リスクの大きさに基づいて年度の監査計画を作成し、監査を担う機関の確認を得て実施します。
- 基準:内部監査は、内部監査人協会(IIA)の「グローバル内部監査基準」を参照して実施します。
- 是正:監査で発見された課題は、担当部門が改善計画を作成し、内部監査部門がその実施状況を確認します。
6.3 会計監査人
当社は、Phase 2において会計監査人(監査法人)を選任し、財務諸表の監査を受けます。上場準備段階では、米国公開会社会計監督委員会(PCAOB)に登録した監査法人による、PCAOB基準に基づく監査を受けます。
当社は、会計監査人の独立性を確保するため、次の点を守ります。
- 会計監査人が監査以外のサービスを当社に提供する場合は、事前に監査を担う機関の承認を得ます。監査人の独立性を損なうおそれのあるサービスは依頼しません。
- 監査責任者が長期間にわたり同じ立場にとどまらないよう、法令および規則に従ってローテーションを行います。
- 会計監査人が監査に必要な情報や資料に十分にアクセスでき、経営陣と必要な面談ができる環境を確保します。
- 監査報酬は、監査の品質を確保できる水準で、監査を担う機関の同意を得て決定します。
6.4 三様監査の連携
当社は、監査を担う機関、内部監査部門および会計監査人の3者(三様監査)が、それぞれの独立性を保ちながら連携する体制を構築します。3者は、監査計画、監査の結果、内部統制上の課題について定期的に情報を共有し、重複のない効率的で実効性の高い監査を行います。
第7章 内部統制とリスク管理
7.1 内部統制の基本方針
当社は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全を目的として、内部統制システムを整備・運用します。
当社の内部統制は、国際的な標準であるCOSO「内部統制の統合的フレームワーク」に基づき、次の要素で構成します。
- 統制環境:経営陣が誠実さと倫理観を示し、組織全体に内部統制を重視する風土をつくります。
- リスク評価:目的の達成を妨げるリスクを識別・分析し、対応方針を決めます。
- 統制活動:承認、権限の分離、照合、記録の保存など、リスクを低減するための具体的な手続を実施します。
- 情報と伝達:必要な情報を正確かつ適時に、必要な人に伝える仕組みを整えます。
- モニタリング:内部統制が有効に機能しているかを継続的に確認し、不備があれば改善します。
- ITへの対応:業務で利用する情報システムについて、適切な管理と統制を行います。
当社は、取締役会の設置後、内部統制システムの整備に関する基本方針を取締役会で決議します。その運用状況は、年1回以上評価し、改善します。
7.2 財務報告に係る内部統制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、日本の金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX)と、米国SOX法第404条が求める水準を参照し、財務報告に係る内部統制を段階的に整備します。
- Phase 1:月次決算の体制を確立し、会計処理のルール、承認手続、職務の分離を整えます。
- Phase 2:全社的な統制、決算・財務報告プロセス、主要な業務プロセス(売上、購買、経費、人件費など)およびIT全般統制について、統制の文書化を進めます。
- Phase 3:経営者による内部統制の有効性の評価を行い、発見された不備を是正します。上場後は、SOX法第404条に基づき、経営者による評価結果を開示します。会計監査人による内部統制の監査も、適用される規則に従って受けます。
7.3 開示統制・手続
当社は、開示する情報が正確かつ完全で、適時に開示されることを確保するため、開示統制・手続を整備します。
上場準備段階では、財務・法務・事業部門の責任者で構成する開示委員会を設置し、重要な開示内容を事前に検証します。上場後は、SOX法第302条および第906条に基づき、CEOおよびCFOが年次報告書(Form 20-F)の内容と開示統制の有効性について証明を行います。
7.4 リスク管理体制
当社は、事業の成長に伴うさまざまなリスクを適切に管理するため、全社的なリスク管理(ERM)の体制を構築します。
対象とするリスク
当社は、主に次のリスクを管理の対象とします。
- 戦略リスク:事業環境や市場の変化、新規事業やM&Aに伴うリスク
- 財務リスク:資金繰り、資金調達、為替などのリスク
- 法務・コンプライアンスリスク:法令違反、契約、知的財産に関するリスク
- オペレーショナルリスク:業務プロセス、人材、取引先に関するリスク
- イベント・安全管理リスク:イベントにおける来場者・出演者・スタッフの安全、事故、群衆の管理、天候に関するリスク
- 情報セキュリティリスク:サイバー攻撃や情報漏えいのリスク
- レピュテーションリスク:当社やブランドへの信頼の低下に関するリスク
- サステナビリティリスク:気候変動、人権などに関するリスク
管理の方法
当社は、リスクを「発生の可能性」と「影響の大きさ」で評価し、重要度に応じて対応策を決めます。重要なリスクの一覧(リスク・レジスター)を作成し、年1回以上見直します。取締役会の設置後は、重要なリスクの状況を定期的に取締役会に報告します。
緊急時の対応
重大なリスク事象が発生した場合は、直ちにCEOに報告します。CEOは必要に応じて対策本部を設置し、被害の最小化と再発防止にあたります。
7.5 情報セキュリティとサイバーセキュリティ
当社は、お客様、メンバー、取引先から預かる情報と、当社の情報資産を守るため、情報セキュリティの体制を整備します。
- 情報セキュリティに関する基本方針と社内規程を定め、すべてのメンバーに周知・教育します。
- アクセス権限の管理、多要素認証、データのバックアップなど、基本的な対策を実施します。
- 外部のクラウドサービスや委託先を利用する場合は、そのセキュリティ水準を確認します。
- 事業の成長に応じて、情報セキュリティの責任者を任命し、ISO/IEC 27001やNIST サイバーセキュリティフレームワークを参照した管理体制を構築します。
- 上場後は、サイバーセキュリティのリスク管理と取締役会による監督の状況を、Form 20-Fで開示します。重大なサイバーセキュリティ事案が発生した場合は、適用される規則に従って速やかに開示します。
7.6 個人情報・データ保護
当社は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。取扱いの詳細は「プライバシーポリシー」に定めます。
未成年者を含む個人の情報は、特に慎重に取り扱います。海外で事業を展開する場合や、海外の個人の情報を取り扱う場合は、EUの一般データ保護規則(GDPR)など、各国・地域のデータ保護法令に対応します。
7.7 事業継続と危機管理
当社は、自然災害、感染症、システム障害、重大な事故などが発生した場合にも、重要な業務を継続または早期に復旧できるよう、事業継続計画(BCP)を策定します。
イベントの開催にあたっては、事前に安全計画を作成し、警備・医療・避難の体制を整えます。悪天候や緊急事態に備えた中止・延期の判断基準を定めます。
第8章 倫理とコンプライアンス
8.1 行動規範
当社は、すべての役員とメンバーが日々の判断と行動のよりどころとする「行動規範(Code of Conduct)」を定めます。行動規範には、法令の遵守、誠実で公正な取引、人権の尊重、利益相反の回避、情報の適切な管理、会社資産の適正な利用などを定めます。
- 行動規範は、雇用形態や契約形態にかかわらず、当社グループの業務に携わるすべての人に適用します。
- 当社は、行動規範について就任時・参画時の研修と定期的な研修を行い、理解の浸透を図ります。
- 行動規範に違反した場合は、社内規程に従って厳正に対処します。
上場準備段階では、SOX法第406条の考え方に基づき、CEO、CFOおよび経理責任者に適用される倫理規範を定めます。上場後は、その内容と、規範の適用を免除した場合の内容をForm 20-Fで開示します。
8.2 腐敗防止
当社は、いかなる形の贈収賄も認めません。
- 当社の役員とメンバーは、公務員や取引先に対し、不正な利益を得る目的で金品、接待、その他の利益を提供したり、その約束をしたりしません。また、取引先などから不正な利益を受け取りません。
- 当社は、日本の刑法および不正競争防止法に加え、米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国贈収賄防止法(UK Bribery Act)など、事業を行う国・地域の腐敗防止法令を遵守します。
- 共創パートナーからの協賛、寄付、政治献金、接待・贈答については、社内規程で基準と承認手続を定めます。
- 海外での事業展開や海外の取引先との取引にあたっては、取引先の事前確認(デューデリジェンス)を行います。経済制裁や輸出管理に関する法令も遵守します。
8.3 インサイダー取引の防止
当社は、役員とメンバーが、業務を通じて知った未公表の重要な情報を利用して、当社や取引先などの株式等を売買することを禁止します。
- 当社は、重要な情報の管理方法、株式等の売買の事前届出・承認、売買を禁止する期間などを定めた「インサイダー取引防止規程」を整備します。
- 上場準備段階では、日本の金融商品取引法と米国の証券法令の両方に対応した方針を定めます。上場後は、その方針をForm 20-Fで開示します。
8.4 公正な競争と取引
当社は、独占禁止法をはじめとする競争法令を遵守し、自由で公正な競争のもとで事業を行います。
当社は、取引先、とりわけ個人や小規模の事業者と取引する場合には、優越的な地位を濫用しません。当社は、フリーランス・事業者間取引適正化等法など関係法令に従い、取引条件の明示、適正な期日での支払い、不当な減額の禁止などを徹底します。
8.5 内部通報制度
当社は、法令違反や不正、ハラスメントなどを早期に発見し是正するため、内部通報制度(ホットライン)を設けます。
- 通報できる人:役員、メンバー(雇用形態・契約形態を問いません)、退職者、および取引先の役員・従業員が利用できます。
- 窓口:社内の窓口に加えて、事業規模に応じて、経営陣から独立した社外の窓口(弁護士など)を設けます。
- 匿名での通報:匿名での通報も受け付けます。
- 通報者の保護:当社は、通報したことや調査に協力したことを理由とする、解雇、契約の解除、降格、嫌がらせなどの不利益な取扱いを禁止します。通報者の情報は厳格に秘密として管理します。
- 経営陣に関する通報:経営陣が関わる通報や、会計・監査に関する通報は、監査を担う機関に直接報告される経路を設けます。これは、SOX法第301条の要件を見据えたものです。
- 対応:通報を受けた事案は速やかに調査し、問題が確認された場合は是正と再発防止の措置を講じます。
当社は、公益通報者保護法に従って体制を整備します。制度の詳細は「内部通報制度に関する方針」に定めます。
8.6 反社会的勢力の排除
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引を含む一切の関係を持ちません。不当な要求には、組織として毅然と対応します。
当社は、取引の開始前に相手方の確認を行い、契約書に反社会的勢力の排除に関する条項を定めます。詳細は「反社会的勢力排除方針」に定めます。
第9章 役員報酬
9.1 基本方針
当社の役員報酬は、次の考え方に基づいて設計します。
- 人材の確保:当社のビジョンの実現と、グローバルな成長を担える優秀な人材を確保できる水準とします。
- 企業価値向上への動機づけ:短期の業績だけでなく、中長期的な企業価値の向上に向けた動機づけとなる構成とします。
- 株主との利益共有:株式報酬などを通じて、役員と株主の利益を一致させます。
- 公正性と透明性:客観的で透明性の高い手続により決定し、その方針を開示します。
9.2 報酬の構成
現在の体制
当社の役員報酬は現在、固定報酬のみで構成しています。
今後の体制
当社は、事業の成長とガバナンス体制の整備に合わせて、業務執行を担う取締役の報酬を、次の3つで構成する形へ段階的に移行します。
- 固定報酬:役割と責任の大きさに応じて、毎月支給する金銭報酬です。
- 業績連動報酬:会社の業績と個人の成果に応じて支給する報酬です。業績の指標には、売上高や利益などの財務指標に加え、事業戦略に沿った非財務指標を含めます。
- 株式報酬:ストックオプションや譲渡制限付株式など、中長期的な企業価値の向上に連動する報酬です。
独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場を保つため、原則として固定報酬のみとします。
報酬の水準は、事業規模や業種が近い国内外の企業の水準を参考に決定します。
9.3 決定手続
現在の体制
取締役の報酬は、会社法に従い、株主総会の決議によって決定しています。
今後の体制
Phase 2以降は、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会が、報酬の方針、構成、水準、業績評価を審議し、その答申に基づいて取締役会が決定します。報酬の総額は、株主総会で承認を得た範囲内で決定します。
上場後は、役員報酬の方針と実績を、Form 20-Fなど適用される規則に従って開示します。
9.4 クローバック方針
当社は、上場準備段階において、SEC Rule 10D-1およびNASDAQ上場規則(Rule 5608)に基づく「報酬の回収に関する方針(クローバック方針)」を定めます。
- 対象:現在および過去の業務執行役員が受け取った業績連動報酬
- 回収の条件:会計上の誤りにより財務諸表の修正再表示が必要となった場合、修正後の数値に基づいて計算した額を超えて支給された報酬を回収します。回収は、本人の故意や過失の有無にかかわらず行います。
- 対象期間:修正再表示が必要と判断された日の直前に終了した3事業年度
- その他:当社は、回収の対象となる報酬について、役員に対する補償や保険料の負担は行いません。
また当社は、上記にかかわらず、役員による重大な不正行為や法令違反が判明した場合に、報酬を減額・回収できる仕組みを社内規程で定めます。
第10章 情報開示と株主との対話
10.1 情報開示の基本方針
当社は、株主、投資家およびすべてのステークホルダーが当社を正しく理解し、適切に判断できるよう、次の原則に基づいて情報を開示します。
- 正確性:事実に基づいた、誤解を招かない情報を開示します。
- 適時性:重要な情報は、決定または発生の後、速やかに開示します。
- 公平性:特定の相手だけに重要な情報を提供することなく、すべての人に公平に開示します。
- 一貫性:開示の基準と方法を継続的に保ち、過去の開示と比較できる形で情報を提供します。
- 分かりやすさ:専門的な内容も、できる限り平易な言葉で説明します。
当社は、法令で求められる情報に加え、経営戦略、事業の状況、ガバナンス、サステナビリティなどの非財務情報についても、積極的に開示します。開示の基準と手続の詳細は「情報開示方針」に定めます。
10.2 公平な開示
当社は、未公表の重要な情報を、特定の投資家、アナリスト、取引先などに選択的に提供しません。上場準備段階からは、日本のフェア・ディスクロージャー・ルールおよび米国Regulation FDの考え方を参照し、次の運用を行います。
- 投資家などとの対話の窓口は、CEOおよびCEOが指名する者に限定します。
- 決算発表前の一定期間を沈黙期間とし、業績に関する質問への回答やコメントを控えます。
- 未公表の重要な情報を意図せず伝えてしまった場合は、速やかに公表するなどの対応をとります。
10.3 未上場期の自主開示
当社は未上場企業ですが、ステークホルダーへの透明性を重視し、事業・財務・経営に関する情報を「SR・情報開示」ページで自主的に開示しています。
当社は、自主開示の内容を、事業の成長と上場準備の進捗に合わせて段階的に充実させます。海外の投資家やステークホルダーに向けて、主要な開示資料の英語版も順次提供します。
10.4 株主・投資家との対話
当社は、株主・投資家との建設的な対話が、中長期的な企業価値の向上につながると考えます。当社は、対話を通じて得た意見や懸念を経営陣で共有し、経営に活かします。
対話は、CEOが統括し、必要に応じて担当役員や独立社外取締役も対応します。株主・投資家の皆さまからのお問い合わせは、「SR・情報開示」ページの窓口で受け付けています。
第11章 本ガイドラインの改定
当社は、法令や規則の改正、上場準備の進捗、事業環境の変化に応じて、本ガイドラインを少なくとも年1回見直し、必要に応じて改定します。
本ガイドラインの改定は、現在は取締役の決定により行い、取締役会の設置後は取締役会の決議により行います。改定した場合は、速やかに本ページで公表します。
改定履歴
2026年9月3日 改定(旧「コーポレートガバナンス基本方針」)
2026年10月1日 全面改定し、名称を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に変更